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出生届に必要なものは 赤ちゃんが生まれたらする手続き

「出生届」は、赤ちゃんが公的に家族の一員になるための大切な届け出です。赤ちゃんが生まれたらする手続き、出生届に必要なものをまとめてみました。

出生届を提出する際に必要なもの

・出生証明書/出生届
・母子手帳
・届出人の印鑑(シャチハタ不可)

国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険被保険者証を持っていくと国保の登録と乳幼児医療発行手続きを
同日に行えるなど、一度に児童手当や地域限定の手当など数種類の手続きができる場合があります。
事前に市町村役場のHPや電話等で確認しておくとスムーズにすすめられるので良いと思います。

出生届は誰が提出する?

出生届の提出はパパが提出する場合が多いようです。産後間もないママは無理しない方がいいですね。

また、里帰り出産の場合には、出生届に父または母の届出人としての署名・押印があれば、祖父母に持っていってもらうこともできます。

出生届の用紙はどこでもらえる?

「出産証明書」と「出生届」が一枚の用紙になっています。
出産証明書は産院等で出産に立ち会った医師や助産師に記入してもらいます。
出生届の用紙は産院等が準備していて、出産証明書を記入した後にもらうのが一般的ですが、
自分で用意しなければならない場合は、市町村役場にもらいに行くかインターネットでダウンロードしましょう。

産後のママに代わってパパが届出に行くご家庭も多いようですので、ダウンロードして見本を記入しておくのも
良いと思います。

自宅や外出先など、医師や助産師の立会いがない状態での出産の場合は、出産証明書を記入してもらえません。
市町村役場や法務局等に行き沢山の手続きをしなければなりません。

出生届はいつまで

赤ちゃんが誕生した日から14日以内(14日目が休日の場合は、その翌日まで)に市町村役場へ提出します。
届出が受理されて始めて戸籍に入りますので、14日目に届けにいって書類や提出物に不備があって持ち帰る事に
ならないよう気をつけましょう。
提出期限を過ぎても正当な理由があれば「戸籍届出期間経過通知書」と出生届を一緒に提出し、受理してもらうことは
可能ですが、3ヶ月以上経過した場合は簡易裁判所に通知され、5万円以下の過料が科せられる場合があります。
赤ちゃんの名前が決まっていなくても「名前未定」として出生届は受理してもらえますので、
名前が決まらずギリギリまで提出できない場合は、この方法をとると良いでしょう。
後日、名前が決まったら「追完届」に記入して提出します。
ただし、戸籍上に「名前未定・追完届の提出があった」との旨が記載されます。

 

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