納税者本人または本人と生計を共にする配偶者その他親族のために支払った医療費が10万円(所得200万円未満の場合は所得の5%)を超える場合に、
一定の金額(最高200万円)の所得控除を受けられます。
これを「医療費控除」といい、還付申告の対象になります。
対象期間は、申告をする年の1月1日から12月31日の1年間です。
妊娠~出産(1ヶ月検診まで)の通院期間は、約9ヶ月です。
その期間が対象年の1年間におさまる場合と年をまたいでしまった場合では控除額が変わってしまいます。
また、実際の医療費以外でも対象になるものがありますので、領収書やレシートはしっかりと保存し漏れがないよう申告しましょう。
妊娠に伴う医療費控除の対象になる費用
妊娠~出産でかかる費用のうち、対象例をいくつかあげてみます。
・医師または歯科医師による診療または治療費
・治療または療養に必要な医薬品の購入の費用
・通院の為の交通費(公共交通機関レシート不要、やむを得ない場合のタクシー代)
・保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話にかかる費用
・出産費用
・入院中の食事代(病院食、付き添いが必要な場合の付き添い者の食事代)
・療養上必要な差額ベッド代
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の費用
妊娠に伴う医療費控除の計算
計算式は、以下のようになっています。
(国税局HPの確定申告書等作成コーナーで還付金の計算ができます。)
一年間に支払った 保険金などで 10万円または 医療費控除額
- - 所得が200万円未満の =
医療費の合計金額 補填される金額 場合は所得の5% (最高200万円)
医療費控除額 - 所得税率 =還付金
(最高200万円)
一般的な医療費控除と大きく違うのは、「保険金などで補填される金額」です。
「出産育児一時金」や「高額療養費」が含まれます。(出産手当金・傷病手当金は含みません。)
還付金の金額が少ない場合もありますが、医療費控除を申告すると住民税の課税所得額が低くなり、
翌年の住民税や保育料(来年からは幼稚園も対象になります)が安くなる場合もあります。
慣れるまで手続きは面倒かも知れませんが、メリットが多いので対象になる方はぜひ申請しましょう!
私は2児の母です。
・2人とも3月生まれで妊娠~出産まで申請が2年に分かれてしまった。
・居住地域の福利厚生が充実しており、通常の妊婦検診費用がほとんどかからなかった。
・妊娠、出産ともに大きなトラブルがなく通常の検診以外で通院しなかった。
・出産費用は、出産育児一時金から5,000円(時間外)はみ出ただけだった。
上記の理由により、医療費控除を受ける条件の10万円を超えることがありませんでした。
2人目を今年の3月に出産し、来年は1人目が幼稚園に通い始めますが、今年の医療費も10万円を越えない見込みです。
ワクチンも医療費控除の対象になるのですが、こちらも福利厚生が手厚くてほとんど持ち出しがありません。
家族全員健康で何よりですが、ちょっとだけ残念な気持ちもあります。